現在、民泊届出の手続きを進めています。
県庁に提出する必要書類の中に、申請会社の役員の身分証明として、
「役員が、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」
があります。日本国籍者は、戸籍がありますので、市役所で簡単に入手できます。
しかし、外国人の役員の場合は、戸籍がないため、市役所で手に入れることはできません。
そこで、これに代わるものとして、公証役場の宣誓証明があります。
宣誓証明をしてもらう場合、まずは公証役場に予約をした上で、
下記のものが必要になります。
・宣誓証明の文案(正副2部)
こちらの書面に認証していただきます。
署名は、当日、公証人の前で行うため、署名欄と日付は未記入で持っていきます。
もし何かミスがあったときに、修正できるように、当日までに、ワードデータを事前にメールで送ります。
・在留カード、パスポート
・認印(認証の書面に、印鑑を押す場合)
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(法務局の本局)
・手数料11,000円
※住民票は不要です
11時に予約をしていたため、10分前から、公証人の部屋の前で待機。
在留カードで身分証明をしてから、宣誓文を声に出して読み上げます。
宣誓証明の文案が、日本語で記載されていたので、
「破産宣告を受けて復権を得ない者に該当しない」の日本語の意味は分かりますか?
と質問を受けました。
もし、ここで、「日本語は分かりません」と答えてしまうと、面倒なことになるかもしれません。。
今回は、日本語が話せる外国人だったため、特に問題なくクリアしました。
公証人の部屋を出たら、「慣れない日本語で緊張しました~」とのこと。
無事、宣誓証明を取得できてよかったです(^^)
※追記
法務局本局で、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書を取得するための必要書類は、
・申請書
・委任状(代理人の場合)
になります。
注意点は、
・外国籍の場合、名前は、本国名(通称名)の順に記載します。
・生年月日は、西暦で記入します。
・念のため、住民票を見ながら、同じように記入してください。
・取得できる法務局は、各都道府県の本局のみになります。