関東に在住の外国人の方から、ご依頼を受けて、東京入国管理局にビザ申請に行ってきました。
連休明けということもあり、とても混雑していました。朝8時に入管前に到着して完了したのが15時半でした。
申請が無事に通った後の、在留カードの受け取りについて、
「申請人の親族も、新しい在留カードを受け取ることはできますか?」との
ご質問を、依頼者からいただきました。
今回の申請者は、83歳というご高齢で、慢性的な疾患を抱えていて、車イス生活をしています。
また、取次をした私は、普段は三重県に住んでいます。
そのため、依頼者である息子さんが、代わりに受け取りに行くことはできないでしょうか?
とのことでした。
在留カードの受け取りができるのは、原則、「申請人本人または取次行政書士」に限られています。
ただし、例外的に、やむを得ない合理的な理由があれば、認められる可能性はあります。
1,委任状(依頼書 入管HPに様式があります 依頼書(在留カード受領))
2,戸籍原本(申請人と受取人が親族であることを示す証拠)
3,受取人の身分証明書
4,やむを得ない合理的な理由の説明
5,結果通知の葉書
上記のものを持って、入管の所定のカウンター(東京入管の場合は、Aカウンター)に行って、
受け取りの可否についての判断を受けることはできます。
ただし、認められるかどうかは、審査官の判断次第になります。
【追記】
依頼者の方(申請人の息子さん)から、無事、本人の代わりに受け取りが認められて、
ビザをいただきました!!との喜びの報告が届きました♪
本当に良かったです!!!
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