技人国ビザの落とし穴

ミャンマー人男性の方から、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)に変更したいとの、ご相談をいただきました。

彼は、現在、特定活動ビザ(ミャンマーの政情不安を理由とする緊急避難措置としての特定活動ビザ)で働いています。

このビザは、特例が、いつまで続くか分からず不安定なため、技人国ビザに変更して、安定した地位を築きたいとのことでした。

とても真面目で勤勉なため、会社の経営陣も、ぜひ彼を正社員として雇いたいとのことで、必要書類(入管HP記載の書類)も、ほとんど準備してありました。

彼は、「先生、書類は、ほとんど揃っています。あとは何が足りないですか?チェックしてください!」と、

意気揚々でした。

しかし。。。

書類を確認すると、ひとつ、大きな問題がありました。

それは、「大学の専攻と仕事内容の関連性」が無いということが分かりました。

技人国ビザを取得するためには、この関連性の要件が、とても重要になります。

大学で学んだ専門知識を、この仕事で活かせるということを、丁寧に説明して証明する必要があります。

例えば、文学部の学生が、IT企業に就職しても、大学の専攻と仕事内容に関連性が無い、と判断されて

不許可になる可能性が高いです。

このことを、外国人は知らない場合が多いです。

今回の相談者も、そして、彼を採用した会社の人も、分かっていませんでした。

とても落ち込んでいたので、会社の人事の人に、

技人国ビザではなくて、特定活動ビザでも採用してもらえるのか確認したところ、

「大丈夫です」との回答をいただき、とりあえず、安心しました(^^)

就労系のビザは、技人国ビザ以外にも、特定技能ビザなどもあります。

ぜひトライしてみてほしいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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