登録支援機関の更新手続きについて、ご相談をいただきました。
現在、他の事業が忙しく、登録支援機関の登録はしたものの、支援業務はまったくしておらず、
「支援委託契約を締結している特定技能所属機関や支援している外国人が、ゼロの場合も、更新はできますか?」
とのご相談をいただきました。
結論から申しますと、このような場合も、更新は可能です。
ただし、過去5年間に、2年以上の中長期在留者の生活相談に従事した経験があるなどの実績は必要になります。
登録申請時に提出した「登録支援機関概要書」の「3,登録支援機関及び役職員の実績等」の(1)~(4)の
いずれかの要件について、更新時も維持できていることが必要になります。
※注意:更新の申請は、有効期間の満了日の4か月前までです!
2か月前までと勘違いされている方が、時々いらっしゃいます。
4ケ月前を過ぎると、更新はできず、新規で取り直しになりますので、ご注意ください!
【追記】
無事、更新が認められました♪
「2年以上の中長期在留者の生活相談に従事した経験」について、入管から
追加書類の提出を求められて証明が大変でしたが、依頼者の方から入念にお話をお聞きして、
入管に丁寧に説明することで、なんとか更新を認めてもらいました!
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