先日、特定技能外国人を雇っている経営者の方から、「食品製造業」で働いている外国人(特定技能2号)を、別の部署である「外食」に、配置転換したいとのご相談がありました。
特定技能外国人を、別の部署に配置転換(または転職)することは、可能です。
ただ、注意点として、職種が変わる場合は、新たに在留資格変更申請を行う必要があります。
その際に、新しい職種の申請条件(技能試験の合格など)を充たす必要があります。
今回のご相談は、「食品製造の2号」から「外食2号」への変更の可否についてでした。
他の職種の「2号」への変更も、一定の条件を充たせば、認められる可能性はありますが、
外食2号は、実務経験が要求されるため、現実的には難しいです。
また、外食「1号」に変更した場合は、特定技能1号は、通算5年が上限のため、その点も気を付ける必要があります。特定技能人材の職種変更を伴う配置転換(転職)は、慎重に行う必要があります。
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