スタートアップビザのご相談

デジタル・ノマドビザで、日本に住んでいるアメリカ人の方から、北海道のスタートアップビザに挑戦したいとのご相談をいただきました。

北海道スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)」は、北海道で起業をする外国人を対象に、その準備として、最長2年間、在留資格「特定活動」を付与するものです。

本来、外国人が起業する場合は、「経営・管理ビザ」を取得する必要がありますが、そのためには、日本で銀行口座を開設して、資本金500万円を入金する必要があります。

ただ、銀行実務の運用は、6ヶ月以上日本に住み、住民票の登録をしている外国人でなければ、口座開設できません。外国人が、いきなり日本に来て、起業するというのは現実的ではありません。

そこで、外国人起業家が、会社設立をスムーズに行えるように、スタートアップビザ制度が創られました。

北海道庁による審査の許可率は、おおむね6割から7割です。

スタートアップビザ(特定活動ビザ)取得の流れは、

①北海道庁に、起業準備活動の申請を行います(オンライン申請します。日本語または英語です)

②北海道庁の審査(3週間~2か月くらい)

③北海道庁に、確認証明書を発行してもらう

④札幌入管に、特定活動ビザ(スタートアップビザ)の申請

※通常、短期滞在または留学ビザからの在留資格変更許可申請を行います

※確認証明書が取れていれば、通常、ビザが許可される可能性が高いです

北海道スタートアップビザ申請の注意点

・経営管理ビザを申請する際は、資本金500万円が必要ですが、スタートアップ(起業準備)の段階でも、預金500万円(資本金に充当する資金)+200万円(生活費)が必要です。母国の銀行口座に、700万円相当の預金残高があることを証明する必要があります。

・申請人が住むアパートなどの賃貸借契約書の写しも必要です。シェアハウスは不可です。

・事務所の賃貸借契約書の写しは不要です。コワーキングスペースでも可(特に制限はない)です。

・スタートアップビザは、起業の準備のためのビザです。もし、なんらかの形で、すでに事業を開始している場合は、認めてもらえませんので、注意が必要です。

・ビジネスプランは、「北海道の」経済の活性化につながるものでなければなりません。

・起業準備中は、働くことはできません。そのため、もし業務委託契約で、何か副業をしている場合は、不許可になる可能性が高いです。

 もし副業をしながら、ビジネスが軌道に乗るまでの間の生活資金を稼ぎたい場合は、スタートアップビザではなく、経営管理ビザを申請する形になります。その際に、資格外活動許可(個別許可)申請を、同時に行います。メインのビジネスを阻害しない範囲の副業であれば、資格外活動許可を得ることができます。

日本の経済活性化のためにも、起業家精神が旺盛な、優秀な外国人の方々を応援したいと思います!

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この記事を書いた人

早稲田大学卒業後、シンガポール・マレーシアで学習塾講師。帰国後、行政書士事務所を開設。外国人のビザ相談など国際業務全般、民泊サポート、相続・遺言サポートをしています。

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