海外移住を検討されている方から、「住民票を抜いて(海外転出届を出して)、海外移住した後、一時帰国の際に、マイナ保険証は利用できますか?」との問い合わせをいただきました。
海外転出届を出すと、原則、マイナンバーカードは失効します。(番号自体は維持されます)
もっとも、令和6年5月27日以降は、国外転出時に、マイナンバーカードを継続利用することで、引き続きマイナンバーカードを継続利用できます。手続きは、海外転出予定の前日までに行う必要があります。
そのため、一時帰国の際に、マイナ保険証を利用することもできます。また、海外で治療を受けた際も、海外療養費制度を利用することができます。これにより、申請すれば(医療費明細など証拠が必要です)、支払った医療費の一部の払い戻しを受けれる可能性があります。
この場合、国民健康保険料(健康保険料)は、支払い続けることになります。
ちなみに、海外転出届は、1年以上、海外に住む場合に提出が義務付けられています。1年未満の場合は、一時的な滞在となるので、海外転出届の提出は必要ありません。

また、年金についても、海外転出届を出すと、原則、未加入の状態になります。
もっとも、国民年金については、任意加入制度を利用すれば、加入し続けることもできます。年金には老齢年金の他、障害年金と遺族年金もあります。もし海外で生活している際に、病気になったときのことを考えると、任意加入制度を利用するのもいいかもしれません。
住民税については、1月1日の時点で日本に住民票があるか否かを基準に、その後、住民税課税の有無が決まります。
例えば、2025年10月に、海外移住(国外転出届を提出)した場合、2026年1月1日は、日本に住民票がないため、住民税は課税されません。住民税は、前年2025年の所得に対して課税されます。この住民税の支払い義務が免除されます。
ただし、2025年の住民税(2024年の所得に対して課税)は、2025年6月~2026年5月にかけて支払います。そのため、2025年10月に海外移住したとしても、その後2026年5月までの住民税は、支払い義務が残りますので、注意してください。
