民泊届出の研修会の講師

先日、三重県行政書士会の民泊届出・旅館業許可申請に関する支部研修会で、民泊届出に関する講師を務めさせていただきました。

民泊届出の手続きの流れの概要を説明した後は、気を付けるべきポイント、よくある質問、オンライン申請の方法などについて解説しました。

民泊開業を検討されている方から、下記のようなご質問をよくいただきます。

Q1:古民家で、築年数が古くて、建築確認の書類が残っていないのですが、民泊を始めることはできますか?

A1:民泊の場合は、建築確認の確認済証などは必須ではありませんので、開業は可能です。ただし、別途、平面図などを作成する必要があり手間はかかります。

これに対して、旅館業許可申請の場合は、確認済証や検査済証が必要書類になるため、注意が必要です。

Q2:母屋と離れがあります。離れで民泊はできますか?

A2:キッチンやトイレなどが母屋にしかない場合に、離れの部屋を民泊として貸し出せますか?というご質問をよくいただきます。このような場合も、母屋と離れを、一体として届出を行えば、離れの部屋を宿泊室として、民泊利用できます。

Q3:民泊として届け出ている物件を、賃貸借契約で長期で貸すことはできますか?

A3:可能です。民泊で宿泊されたお客様が、物件を気に入って長期利用したいという場合があります。このような場合、賃貸借契約を結んで長期利用していただくことも可能です。

三重県南部の伊勢志摩は、海が綺麗で自然も豊かなため、空き家を利用して民泊を始めたいという方が増えてきています。ぜひ、たくさんの方々に訪れていただきたいと思います(^^)

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この記事を書いた人

早稲田大学卒業後、シンガポール・マレーシアで学習塾講師。帰国後、行政書士事務所を開設。外国人のビザ相談、永住・帰化相談など国際業務全般、民泊サポート、相続・遺言サポートをしています。

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