農地を相続する際の落とし穴!

御在所岳の麓に住んでいます。自然が豊かで、きれいな田園風景が広がっています。

先日、農地を相続する可能性のある方から、相続の際に気を付けることについて、ご質問を受けました。

 

①農地の相続税に注意!

農地は、普段、支払っている固定資産税の金額は、安いという方が多いと思います。

しかし、固定資産税評価額は低くても、相続税は高くなることがあるので注意が必要です。

なぜなら、固定資産税の評価方法と相続税の評価方法が異なるからです。

特に、「市街地」にある農地を所有している場合、宅地に準じた評価額となり、非常に高額になる場合がありますので、注意してください。

もし農地の相続税が、予想以上に高額で支払えないという場合は、

「相続税の納税猶予」制度を検討してみてください。

相続人が、農業を引き継いで、農業を継続していくなら、相続税の支払いが猶予されます。

そして、その後きちんと農業を続けていけば、死亡の際に相続税が免除される、という制度です。

但し、途中で農業をあきらめて、農地を宅地に転用したり、耕作放棄すると、猶予は打ち切りとなり、

さらに、利子税まで支払うことになりますので注意してください。

 

 

②農業委員会への届出が必要!

農地を相続したら、まず法務局で相続登記をする必要があります。

その後、農業委員会への届出(農地法3条の3第1項の規定による届出)が必要です。

 

この農業委員会への届出を、忘れてしまう方がいらっしゃいます。

期限は、相続を知った時から、10ケ月以内です。

もし期限を過ぎると、10万円以下の過料というペナルティが、

課せられる可能性があるため、気を付けてください!

 

 

 

 

 

 

 

 

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