先日、企業の人事担当の方から、
「新規採用する予定の外国人が、元技能実習生なのですが、何か注意すべきことはありますでしょうか?」
との、ご質問をいただきました。
過去に、日本に技能実習で来ていた外国人を採用する場合、
ビザ申請は、やや難しくなります!
注意点① 技能実習「後」の、母国での職歴が必要
技能実習生は、日本で技術を学び、それを母国に持ち帰る義務があります。
そのため、母国へ帰国後、最低でも1年以上は(目安です)、技能実習と同一の職種で働かなければなりません。
そのため、技能実習後の、母国での同一職種の職歴を証明する必要があります。
注意点② 技能実習ビザ申請の際の経歴と、今回のビザ申請の「経歴の一致」
過去に技能実習ビザ申請をした際、外国の送り出し機関が、ビザ申請を通りやすくするために、
本人の学歴や職歴などを、勝手に変更している場合があります。
技能実習ビザ申請のデータ内容は、入管に残っています。
もし記載内容に整合性がないと、虚偽記載を疑われますので注意してください。
「留学生が、もし就職先が決まらないまま大学を卒業した場合、ビザは、どうなりますか?」
とのご質問も、いただきました。
留学生が、就職できないまま卒業した場合、
「留学ビザ」のままでは日本に居られません!
オーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。
そのため、「特定活動ビザ」(就職活動を継続するためのビザ)に変更が必要です。
ビザ申請には、就職活動継続に対する大学の推薦状も必要です。
また、もし留学生に、日本在住の配偶者や子供がいる場合は、
「家族滞在ビザ」のままでは、オーバーステイ(不法滞在)になります!
配偶者や子供も、「特定活動ビザ」へ変更が必要になります。
ビザは、外国人の生活基盤であり生命線です。
日本での生活を夢見てやって来た外国人の方々を、しっかりサポートしていきたいと思います!
コメント