シンガポール会社設立のご相談

シンガポール移住を検討されている方からご相談をいただきました。

ご相談内容は、

「夫は、シンガポールに住んで会社を経営して、奥さんと子供は、隣国マレーシアのジョホールバルに住んで、

インターナショナルスクールに通いたいのですが、ビザはどうなりますか?」

というご質問でした。

まず、奥さんは、保護者ビザ(ガーディアンビザ)、子供は学生ビザを取得して、マレーシアに住むことができます。

保護者ビザを取得するためには、ある程度の資産の証明等が必要になります。

 

問題は、シンガポールで会社を設立した後、シンガポールのビザを取得できるかどうかになります。

「会社設立」と「ビザ取得」は、別です。

シンガポールの会社設立は、最低資本金1ドルで設立できます。

ただし、会社設立後に、会社から自分(代表取締役)にビザ(EP:エンプロイメントパス)を申請する場合、

銀行口座に、ある程度の資金(目安として1,500万円ぐらい)がないと、事業の実体がないペーパーカンパニーと判断されて

しまいビザは発給されません。

また、そもそも、法人名義の銀行口座を作る際に、銀行側から、ある程度の資産(1,500万円~2,000万円くらい)を

預けることを要求されます。

また、ビザ発給の要件として、実体のある会社であることや、シンガポールでビジネスを行うメリットなどを積極的に証明していく必要があります。

 

 

最近、シンガポール教育移住、マレーシア教育移住のご相談を受けることが多くなってきました。

奥さんは、ガーディアンビザ(保護者ビザ)を取得できるのですが(正確には、保護者のどちらか一方のみが保護者ビザを取得できます)

問題は、夫のビザをどうするかで、皆さん悩まれています

以前は、マレーシアMM2H(30歳以上)を検討される方が多かったのですが、現在は条件が厳しいため、

MM2Hも難しい状況です。プラチナ1億6千万円、ゴールド6400万円、シルバー1600万円の預金残高証明と

月収120万円以上の証明が必要です。厳しすぎます。。。

そのため、東マレーシアのサラワク州のS-MM2H(50歳以上)を検討される方も増えてきています。

こちらは、預金残高証明が、単身の場合500万円くらい、夫婦の場合1,000万円くらいになります。

月収要件も、月30万円くらいです。かなり現実的です。ただし、サラワク州に年間30日以上の滞在義務があります。

今後、最低滞在日数は60日以上に増える可能性もあります。

 

MM2Hについて、まだまだ流動的な状況ですが、少しだけ条件が緩和される兆しがありますので、なんとか現実的な制度に戻ってくれることを願っています!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

早稲田大学卒業後、シンガポール・マレーシアで学習塾講師。帰国後、行政書士事務所を開設。外国人のビザ相談など国際業務全般、民泊サポート、相続・遺言サポートをしています。

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