永住許可申請を考えている外国人の方から、年収についてのご相談を受けました。収入要件については、直近過去5年間の年収が、すべて300万円を超えている必要があります。
1年でも300万円を下回ると、不許可の可能性が高くなります。
年収は、市区町村発行の課税証明書を取得して証明します。300万円は税引き前の金額です(手取り額ではありません)
また、扶養家族が1名増えるごとに、約70万円程度、加算されます。
ちなみに、「貯金額」は、あまり重視されません。
むしろ、その在留資格にふさわしい「年収」があるかが重視されます。
また、結婚している場合は、年収は夫と合わせた「世帯年収」になりますか?とのご質問をいただきました。
これは在留資格によって異なります。
「日本人の配偶者ビザ」等の身分系のビザであれば、「世帯年収」になります。
これに対して、「技人国ビザ」の場合は、「申請者のみの単独」で300万を超える年収が必要です。
あくまで、「その在留資格にふさわしい年収」があるか否かがチェックされるからです。
そのため、家族滞在ビザの配偶者のアルバイト収入を合算することはできませんので、注意が必要です。
では、ほんの少しでも300万円を下回ったら、不許可になるのでしょうか?
例外的に、コロナのときに、インバウンドに関連する仕事(監理団体の通訳など)に就いていた場合は、年収250万円くらいの年があっても、許可される場合もあります。
永住許可の審査は、年々厳しくなっています。長期的な計画で、事前に、しっかりと準備をしてビザ申請にのぞんでいただきたいと思います。